WISE News
社会保険労務士法人WISE
2023年03月号

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花粉症は大丈夫ですか?
 
 草木の新芽が萌え出ずる頃となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 今月は社会保険料の改訂と、最近多い労働問題について掲載しています。
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・R5年3月分(4月納付分)からの健康保険料の改訂
・【ご一読ください】出退勤時の労働問題
R5年3月分(4月納付分)からの健康保険料の改訂
 
 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険料の改訂が行われます。
 顧問先様の健康保険料率の変更は画像の通りです。
 関係都道府県で料率が引き上げになったのは京都府と福岡県になります。
 その他の九州地方の各県は下がっています。
 
 弊社システムの「ネットde賃金」をご利用の顧問先様については、料率の変更は自動で行われますので、特別な設定等は必要ありません。
 ネットde賃金をご利用でない顧問先様は、料率の変更にお気をつけください。
【ご一読ください】出退勤時の労働問題
 
 ここ数ヶ月で出退勤時の打刻方法についての労働問題が頻発しています。
 労働問題の内容としては、
 シフトの始業・終業時間と実際の打刻のズレや、申請していない早出や居残りを未払い残業として訴えてくる
 というものです。
 
 
 例えば、「9:00始業のシフトで、遅刻しないように8:30に打刻をしていたから30分の残業代を払え」や、「18:00終業のシフトで、残業の申請をしていないが18:15で打刻をしていたので15分の残業代を払え」というものがあります。
 
 
 これまでの取り扱いとしては、残業申請の無い状態での所定のシフト外での打刻は、業務の指示がなく、法人の指揮命令下にないため労働とは認められないケースがほとんどでした。
 出勤時に早めに打刻をしたといっても、これはあくまでも出社した時間であり、業務を開始した時間ではありませんし、残業について申請が必要であることを周知しているのに、それを怠り、法人も残業の確認ができないのであれば労働として認めたくないのが普通です。
 (もちろん「早めに出社して掃除をするのが義務」や「30分程度の残業は残業と認めていない」等の黙示のルールがあれば、それは労基法上認められないので労働時間として計上しなければなりません。)
 
 
 しかし、近年の労働問題の流れ・解釈に変化があり、そのような時間を労働時間とは認めないという説明や手順等をはっきりと明記しておかないと不利になるケースが増加しています。
 また、法人として、従業員に対してその旨を文書等で通知し、周知しておく必要もあります。
 さらに恐ろしいのが、そういった問題に見舞われた法人様は、皆様口を揃えて「この人には色々と良くしてあげたのに…。」とおっしゃいます。
 従業員に良いことを沢山してあげても、このように訴えられるケースが増えてきているので、「ウチなら大丈夫」と思わない方がいいでしょう。
 
 
 弊社ではこの問題に対応するために就業規則の変更を勧めており、もう既に変更を済ませた顧問先様もございます。
 この変更には費用はかかりませんので、ぜひお申し付けください。
 また、何か他の規程を変更することがあれば、この件もあわせてご提案いたしますのでよろしくお願いします。
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